かわらばん

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かわらばん入居版58号 2009年2月

企業をサポートし隊!!
   シリーズ企画 企業支援の現場から・・・消費税とリース取引 3回連続
消費税とリース取引~リースとレンタルの違いは?~
 天野税理士事務所 
 税理士 天野 俊裕

 前回は、消費税の計算方法には2つの方法があって、[ 設備投資] が行われる場合には、これらの計算方法をしっかり使い分けないと、余計な税を払ってしまうおそれがあることを説明しました。今回はこの『設備投資の範囲』についてのお話です。前回より私はある社長さんから【「リースの場合は、月々賃借料を払うんだから消費税は関係ないよね?」】との指摘を受けていました。

○リースとは?
 一般的に「リース」とは、特定の顧客に対して機械や設備などを長期にわたって賃貸することをいいます。「長期に」しかも「特定の人」に機械などを賃貸するということは、ほとんどの場合、顧客側で特別に指定した機械(特注だったりもします)などをリース会社から賃貸することになります。
また契約を途中で解除することができないのも「リース」の特徴です。これに対して「レンタル」は、不特定多数を対象とした短期の賃貸をいいます。例えば、レンタカーやレンタルDVD などがよい例です。細かく言えばこのほかにもいろいろな違いがありますが、一般的にはリースもレンタルも『借り賃を払って利用する』という点では変わりはないため、これまでの税法では、いずれの場合も毎月支払う金額を「賃借料(費用)」として処理することが認められてきました。

○借りるのは機械ではなくお金?
 しかし、平成19 年度の税制改正により、税法や会計における「リース」の考え方が一変しました。簡単にいうと、「リース会社から機械を借りる」のではなく、「リース会社からお金を借りて自分で機械を買い、毎月支払う金額はリース会社への借金の返済である」という扱いになりました。ですので、将来にわたってリース会社に支払う総合計金額で、貸借対照表には「機械」が資産計上され(減価償却も行います)、同時に「リース債務」という負債も計上されることになります。これは「借金をして機械を買った」場合とほとんど同じになったということです。この取扱いは「平成20 年4 月1 日以降に締結されるリース契約」から適用になっています。またレンタルの場合は従来どおり「賃借料(費用)」で処理します。

○リースも立派な設備投資!
 ここで注意しなければならないのは、消費税の計算方法の選択です。上記のご質問の場合、リース契約の締結が平成20 年4 月1 日以降であった場合は、機械を「借りた」のではなく「買った」とみなされるので、通常の設備投資の場合と同様に、[ 本則課税を選択すべきか否か] の検討をシビアに行う必要があります。特に改正の直後ということもあって、「リース=設備投資」という感覚がまだ多くの経営者の方々に浸透していないのが現状です。リース契約締結前には、必ず税理士などにご相談ください。

社長「へ~!知らなかった・・・。でもこれだけ複雑なしくみになると、やっぱり『先生にも責任があるんじゃないの?』なんてミスはあったりするのかな?」

私  「社長。実は最近ですね・・・。」 (次号につづく)